No.2736 ◆ ご注意 ◆ From 平成の一休さん |
■不正アクセス(ワンクリック)詐欺にご注意!!HP上のURLをワンクリックするだけで登録されてしまいます。解約には自分の電話番号を告げることが条件になっています。ご注意ご注意!!■ |
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”不正アクセス(ワンクリック)請求が来たら” |
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①預金口座の不正利用に係わる情報提供/金融庁 http://www.gfsa.go.jp/newsj/16/ginkou/f-20041026-1.html ②(財)日本データ通信協会『迷惑メール相談センター』 http://www.dekyo.or.jp/soudan/3ihanmailuketuke.htm ③サイバーエリアリサーチ株式会社 http://www.areareserch.co.jp ④警視庁 http://www.keishicho.metro.Tokyo.jp/anket/othr.htm |
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不正アクセス架空請求 http://www.anzen.metro.tokyo.jp/net/info.html 預金口座の不正利用に係わる情報提供.[金融庁] http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/ginkou/f-20041026-1.html サイバーエリアリサーチ株式会社 http://www.arearesearch.co.jp/ [警察署]一覧 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kankatu/kankatsu. |
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[内閣官房情報セキュリティ対策推進室] http://www.bits.go.jp/itso/link.html |
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[全国ハイテク警察一覧] http://www.interq.or.jp/www1/kuwasan/rink/police. |
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[インターネット・トラブル] http://www.kokusen.go.jp/topics/internet.html |
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[架空請求に関する事業者等の公表] http://www.pref.osaka.jp/shouhi/topic/kakuugyousya.html |
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[全国地方公共団体消費者情報一覧] http://www.kokusen.go.jp/link/_pref.html |
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[『緊急情報』架空請求・不当請求にご注意!!] http://www.city.osaka.jp/Lnet/oshirase/20050121.html |
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[違反メール受付] http://www.dekyo.or.jp/soudan/3ihanmailuketuke.htm |
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[迷惑メールの疑問にお答えします] http://www.dekyo.or.jp/soudan/6gimonnikaitou.htm |
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[迷惑メール撃退方法] http://amaterus.jp/bisyoku/meiwaku3.htm |
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[クリックしただけで料金を請求された場合の対処方法] http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/oneclick.html |
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[HPやメールに記載されたURL(ホームページ)へ、アクセスしたらどうなるでしょうか?] 記 *記載されたURLへアクセスしたら、後日、「多額の利用料を請求」する電話がかかって来たり、電子メールが送信されて来た事例もあるようです。 *「代表的な投稿者」Vlad Stepanov(ブラッド・スチェバノフ:ロシア人)を始め「複数の投稿者は常習犯」で、クリック数の多いHPでも多数不正アクセスし削除されています。 *メールに記載されているURLに「不用意にアクセスすると」思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあり絶対「URLにはクリック」しないでください。 *また、メールに記載されたURLへのアクセス数で送信の効果を評価しているケースが多いと云われています。URLへアクセスすることは、迷惑メールで儲けようとする送信を増やすことにもつながりかねません。 *「被害防止策」無駄な費用を投資する必要はありません、坦々と消去するのが賢い方法です。 *不正アクセスの「目的」はHPの「論文認知」の為の「カウント数稼ぎ」又は「企業・商品の売り込」み或いは「マニア」の仕業ですから「無視」して坦々と「削除を繰り返す」ことが「効果的」です。 |
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[クリックでパソコン画面上へ自動的に請求書が作成される手口] |
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■ はじめに 1. 規制対象 2. 表示義務 3. 再送信禁止 4. 禁止事項 5. 役務提供の拒否 6. 罰則規定 ■ ISPによる対策 1. 送信対策 OP25B実施結果 2. 受信対策(準備中) ■ 利用者による対策 1. はじめに 2. 迷惑メールをブロックする 3. 複数アドレス使い分け対策 4. メール利用上の注意 5. 迷惑メール対策のまとめ 6. Q&A 7. パンフレットのダウンロード (財)日本データ通信協会>迷惑メール相談センター>違反メールの情報提供 ■サイトマップ 「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に違反していると 思われる「迷惑メール」を受け取られた場合には、 以下の方法により情報の提供をお願いします。 ご提供いただきました違反情報につきましては、総務大臣による違反送信者への措置、電気通信事業者による送信防止対策に活用させていただきます。 尚、ご提供いただいた個々の情報や送信者への利用停止などに対する措置状況等についてのご照会には対応いたしませんので、あらかじめご了承ください。 個人情報の取り扱いについてはこちらをご覧ください 「特定電子メール」とは、営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人(送信者)が、自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信する電子メールのことです。会員登録等によりあらかじめ、その送信に同意したものは除かれます。法律に違反していると思われるを受け取られた場合には、以下の方法により情報提供のご協力をお願いしています。 ■表示義務違反及び送信者情報偽装の情報提供 表示義務違反及び送信者情報を偽って送信されたと思われるメールの情報提供は、情報提供フォームへの投入、または、違反メールの転送いずれかの方法でお願いします。 なお、送信者情報を偽ったメールの情報提供の際には、ヘッダ情報の添付をお願いします。 情報提供フォーム(表示義務違反及び送信者情報偽装)へ <転送する場合は、次の送信先へご提供ください> 送信先アドレス meiwaku@dekyo.or.jp パソコンで受けたメールの場合、転送以外に添付ファイルにて送信いただいても結構です。 この場合、一度に複数のメールを添付していただいても構いません。 携帯電話から転送する際は、本文の文頭に 「受信月日」 「送信者アドレス(FROMアドレス)」を追加記載してください。 「受信月日」「送信者アドレス」の追加記載がない場合は、無効な情報となってしまいますのでご注意ください。 ■再送信禁止義務違反メールの情報提供 受信した方が、特定電子メールを送信しないように求める通知をしたにもかかわらず、その送信者から再度特定電子メールが送信された場合、再送信禁止義務違反となります。 再送信禁止義務違反のメールの情報提供の際には、以下の3つを併せて、情報提供フォーム(再送信禁止義務違反)からお送りください。 受信者が最初に受け取った広告宣伝メールの内容の記録 それに対して受信拒否する旨を伝えたメールの内容の記録 受信拒否する旨を伝えたのと同一の事業者又は送信者(メールアドレスが同一である必要はありません)から、再度送られてきた広告宣伝メールの内容の記録 情報提供フォーム(再送信禁止義務違反)へ -------------------------------------------------------------------------------- お問い合わせは、 Tel 03-5974-0068 までお願いします。 ※メールでのご相談は受け付けておりませんので、ご注意ください。 〔迷惑メールセンター トップページへ〕 |(財)日本データ通信協会 TOP|迷惑メール相談センター TOP|プライバシーポリシー| |
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[ワンクリック詐欺サイト一覧対策ページ] |
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[警察庁インターネット安全・安心相談] |
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[メールやホームページによる「架空請求」等への喚起] |