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(平成24年度改定)胃瘻造設、PTEG、及び カテーテル交換法における保険適用について

 平成24年改定胃瘻及びPTEGに関連する診療報酬は以下のとおりです。平成24年4月1日から適用されました。

 胃瘻は造設および交換において、医療保険の適用となります。現在は、ボタン型・非ボタン型にかかわらず、胃内側の形状で、バンパー型は体内留置後4ヶ月以上経過、バルーン型は体内留置後24時間以上経過で保険適用という分類になっています。

 以前の保険適応(平成22年改定分)に関する記事はこちらご覧下さい。

処置

該当(関連)製品

手技料

特定保険医療材料費

胃瘻造設術
(K664)
※5

PEG用キット

10,070点

※1

請求不可(手技料に含まれる)

経皮経食道胃管
挿入術(PTEG)

(K664-2)
※5
PTEG用キット

14,610点

※1

請求不可(手技料に含まれる)

経管栄養
カテーテル
交換法

(J043-4)
※6

交換用胃瘻カテーテル

交換用経皮経食道胃管カテーテル

200点

※2
注 区分番号J000に掲げる
創傷処置、区分番号K000
に掲げる創傷処理の費用は
所定点数に含まれるものと
する。

交換用胃瘻カテーテル

(1)胃留置型

①バンパー型
 ア:ガイドワイヤーあり 21,700円
 イ:ガイドワイヤーなし 19,600円

② バルーン型 8,200円

(2)小腸留置型 16,300

※3

交換用経皮経食道胃管カテーテル 16,500円

※4

K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術を含む。) ※5

(1) 経皮的内視鏡下胃瘻造設術で用いるカテーテル及びキットの費用は所定点数に含まれ別に算定できない。(2) 当該療養を行う際には、胃瘻造設の必要性、管理の方法及び閉鎖の際に要される身体の状態等、療養上必要な事項について説明を行うこと。

※PDN注:(2)が新たに追加されました

K664-2 経皮経食道胃管挿入術(PTEG) ※5

経皮経食道胃管挿入術(PTEG)で用いるカテーテル及びキットの費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

※PDN注:新設

J043-4 経管栄養カテーテル交換法 ※6

経管栄養カテーテル交換法は、胃瘻カテーテル又は経皮経食道胃管カテーテルについて、十分に安全管理に留意し、経管栄養カテーテル交換後の確認を画像診断又は内視鏡等を用いて行った場合に限り算定する。なお、その際行われる画像診断及び内視鏡等の費用は、当該点数の算定日に限り、1回に限り算定する。

※PDN注: 胃瘻カテーテル交換法 から 経管栄養カテーテル交換法 へ名称が変更になりました。

※診療報酬に関して、詳しくは 厚生労働省 及び 各都道府県の担当部署PDFファイルまでお問い合わせ下さい。

※変更のあった部分のみ赤字にしてあります。