胃ろうカテーテル交換における保険適用について (2007.01.23) |
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処置 | 該当製品 | 手技料 | 手技料材料費(特定保険医療材料) |
経皮内視鏡的 胃瘻造設術 |
胃瘻造設術用 キット製品 |
7,570点 | 請求不可 (手技料に含まれる) |
胃瘻カテーテル 交換 |
交換用 胃瘻カテーテル |
請求不可 |
バンパー型:30,500円 バルーン型:12,200円 |
*注 交換時に必要な材料費は、バンパー型・バルーン型とも、ボタン型は体内留置後4ヶ月以上経過、非ボタン型は体内留置後24時間以上経過すれば請求できます。 |
2002年4月1日改定
処置 | 該当製品 | 手技料 | 材料費(特定保険医療材料) |
経皮内視鏡的 胃瘻造設術 |
胃瘻造設術用 キット製品 |
9,460点 | 請求不可 (手技料に含まれる) |
胃瘻カテーテル 交換 |
交換用 胃瘻カテーテル |
請求不可 |
バンパー型:27,200円 バルーン型:11,300円 |
*注 交換時に必要な材料費は、バンパー型は体内留置後、4ヶ月以上経過、バルーン型は体内留置後24時間以上経過すれば請求できます。(2002年3月8日 官報号外第42号・同15日号外52号による) |
2004年4月1日改定
処置 | 該当製品 | 手技料 | 材料費(特定保険医療材料) |
経皮内視鏡的 胃瘻造設術 |
胃瘻造設術用 キット製品 |
9,460点 | 請求不可 (手技料に含まれる) |
胃瘻カテーテル 交換 |
交換用 胃瘻カテーテル |
請求不可 |
バンパー型:25,900円 バルーン型:10,600円 |
(2004年3月5日 官報第43号による) |
2006年4月1日改定
処置 | 該当製品 | 手技料 | 材料費(特定保険医療材料) |
経皮内視鏡的 胃瘻造設術 |
胃瘻造設術用 キット製品 |
9,460点 | 請求不可 (手技料に含まれる) |
胃瘻カテーテル 交換 |
交換用 胃瘻カテーテル |
請求不可 |
バンパー型:23,700円 バルーン型:9,010円 |
(2006年3月6日 官報第46号による) |
PEGドクターズネットワーク発行「胃ろう手帳」p12-13より
*カテーテルの種類についての解説は、胃ろうについてのページをご参考にして下さい。
<解 説> 手技料および材料費の公定価格の変更は以上の通りです。 胃ろうカテーテルの交換で、今回の改正に関係するのは、ボタン型バルーンおよびチューブ型バンパーを使用されている場合です。 もともと現場の医療者が提唱していたカテーテル交換の目安は、バンパー型(4~6ヶ月)バルーン型(1~2ヶ月)という線引きで行われてきました。 これは、それぞれのカテーテルの特徴そのものが根拠と言って良いでしょう。 しかし、従来の保険適用では、経過期間がボタン型(4ヶ月以上経過)、非ボタン型(24時間以上経過)という線引きであったため、医療現場では混乱が生じていました。 例えば、ボタン型バルーンの場合はバルーンが破裂して交換が必要であっても、経過期間が4ヶ月以内であると保険の適用とはならなかったわけです。これからは、24時間毎に交換することはありえないにしても、1ヶ月毎の交換でも保険の適用となります。 一方、バンパー型チューブの場合は、チューブの汚れなどで交換が必要となっても、4ヶ月経過しない限り保険適用とはなりません。チューブを取り外して洗うことのできないこのタイプについては、 妥当な交換時期やチューブの清潔管理についてもさらに検討してゆく必要がありそうです。 |