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胃ろうカテーテル交換における保険適用について
(2007.01.23)


胃ろうカテーテル交換における保険適用について

*この記事は、以前書かれたものです。最新の保険適用に関する記事はこちらにあります。

胃ろうは、造設および交換において、医療保険の適用となります。

 

2002年4月1日以前の交換用カテーテルの保険適用は、体表側の形状でボタン型は体内留置後4ヶ月以上経過、非ボタン型は体内留置後24時間以上経過という分類でした。

現在は、ボタン型・非ボタン型にかかわらず、胃内側の形状で、バンパー型は体内留置後4ヶ月以上経過、バルーン型は体内留置後24時間以上経過で保険適用という分類になっています。

2008年4月改定の内容についてはこちらの記事をご参考下さい。



  2002年3月31日以前
処置 該当製品 手技料 手技料材料費(特定保険医療材料)
経皮内視鏡的
胃瘻造設術
胃瘻造設術用
キット製品
7,570点 請求不可
(手技料に含まれる)
胃瘻カテーテル
交換
交換用
胃瘻カテーテル
請求不可
バンパー型:30,500円
バルーン型:12,200円
*注 交換時に必要な材料費は、バンパー型・バルーン型とも、ボタン型は体内留置後4ヶ月以上経過、非ボタン型は体内留置後24時間以上経過すれば請求できます。

  2002年4月1日改定
処置 該当製品 手技料 材料費(特定保険医療材料)
経皮内視鏡的
胃瘻造設術
胃瘻造設術用
キット製品
9,460点 請求不可
(手技料に含まれる)
胃瘻カテーテル
交換
交換用
胃瘻カテーテル
請求不可
バンパー型:27,200円
バルーン型:11,300円
*注 交換時に必要な材料費は、バンパー型は体内留置後、4ヶ月以上経過、バルーン型は体内留置後24時間以上経過すれば請求できます。(2002年3月8日 官報号外第42号・同15日号外52号による)


  2004年4月1日改定
処置 該当製品 手技料 材料費(特定保険医療材料)
経皮内視鏡的
胃瘻造設術
胃瘻造設術用
キット製品
9,460点 請求不可
(手技料に含まれる)
胃瘻カテーテル
交換
交換用
胃瘻カテーテル
請求不可
バンパー型:25,900円
バルーン型:10,600円
(2004年3月5日 官報第43号による)

  2006年4月1日改定
処置 該当製品 手技料 材料費(特定保険医療材料)
経皮内視鏡的
胃瘻造設術
胃瘻造設術用
キット製品
9,460点 請求不可
(手技料に含まれる)
胃瘻カテーテル
交換
交換用
胃瘻カテーテル
請求不可
バンパー型:23,700円
バルーン型:9,010円
(2006年3月6日 官報第46号による)

 


PEGドクターズネットワーク発行「胃ろう手帳」p12-13より
*カテーテルの種類についての解説は、胃ろうについてのページをご参考にして下さい。
<解 説>
手技料および材料費の公定価格の変更は以上の通りです。

胃ろうカテーテルの交換で、今回の改正に関係するのは、ボタン型バルーンおよびチューブ型バンパーを使用されている場合です。
 もともと現場の医療者が提唱していたカテーテル交換の目安は、バンパー型(4~6ヶ月)バルーン型(1~2ヶ月)という線引きで行われてきました。
これは、それぞれのカテーテルの特徴そのものが根拠と言って良いでしょう。
しかし、従来の保険適用では、経過期間がボタン型(4ヶ月以上経過)、非ボタン型(24時間以上経過)という線引きであったため、医療現場では混乱が生じていました。
 例えば、ボタン型バルーンの場合はバルーンが破裂して交換が必要であっても、経過期間が4ヶ月以内であると保険の適用とはならなかったわけです。これからは、24時間毎に交換することはありえないにしても、1ヶ月毎の交換でも保険の適用となります。
 一方、バンパー型チューブの場合は、チューブの汚れなどで交換が必要となっても、4ヶ月経過しない限り保険適用とはなりません。チューブを取り外して洗うことのできないこのタイプについては、
妥当な交換時期やチューブの清潔管理についてもさらに検討してゆく必要がありそうです。